皆様が、より安全に研削作業が出来るように、次の事項を必ず厳守してください。
砥石を安全にご使用いただくために
砥石を取り付ける人
砥石の安全作業に関する特別教育を受けた人が取り付けること。[(法)第59条・(規則)第36条]
砥石の検査
砥石にヒビ、キズ等の欠陥があるものは使わないこと。
また、砥石の側面を木製ハンマー等で軽く叩いて打音検査を行うこと。
[安全必携]
また、砥石の側面を木製ハンマー等で軽く叩いて打音検査を行うこと。
[安全必携]
正しいフランジとパッキン
フランジの直径は、一般的に砥石の直径の1/3以上で、両方の直径が等しいものであること。
また、締付けにはパッキン、またはラベルを使用すること。[(構造規格)第15~19条・安全必携]
また、締付けにはパッキン、またはラベルを使用すること。[(構造規格)第15~19条・安全必携]
保護カバー
研削盤には、砥石の保護カバーを必ずつけること。[(規則)第117条]
保護カバーの厚さ、開口角度等は、構造規格に定められたものであること。[(構造規格)第3条・第20条~29条]
保護カバーの厚さ、開口角度等は、構造規格に定められたものであること。[(構造規格)第3条・第20条~29条]
砥石の使用周速度
砥石に表示されている最高使用周速度を超えない範囲で使用すること。
[(規則)第119条・(構造規則)第8~第9条]
[(規則)第119条・(構造規則)第8~第9条]
砥石直径(㎜)×π(3.14)×回転数(rpm) | ≦最高使用周速度(m/sec) |
60000(1,000×60) |
なお、最高使用周速度が表示されていない小形(直径75mm未満)砥石についてはリング形、カップ形、またはマグネシア法の砥石を除いては、一般にビトリファイド法のものは33m/sec以下、研削砥石のものは50m/sec以下で使用すること。切断用レジノイド補強砥石は80m/sec以下で使用する。
新しい砥石を取り付けるときの注意
砥石の試運転
砥石を新しく取り替えた時は、取り付けた人(特別教育を受けた人)が、3分間以上の試運転(空転)を行うこと。
また、その日の作業を開始する前には1分間以上の試運転を行うこと。
[(法)第59条・(規則)第36条・第118条]
また、その日の作業を開始する前には1分間以上の試運転を行うこと。
[(法)第59条・(規則)第36条・第118条]
砥石の使用面
砥石の形状により、使用面が定められているので、指定された使用面以外を使用しないこと。
[(規則)第120条・安全必携]
[(規則)第120条・安全必携]
研削作業終了後
湿式研削の場合は、作業終了後、注水を止めて、砥石を1分間以上試運転(空転)し、砥石から水分を除去すること。
[安全必携]
[安全必携]
保護具の使用
防じん・防護用のメガネ、マスク、手袋、耳栓、安全靴を使用のこと。[(規則)第593条他]
その他
バフレースや、丸のこ盤、または砥石用以外の携帯用電動工具等へ、砥石を取り付けて使うようなことは絶対にしないこと。
研削作業の安全上の措置については、法、規則及び構造規格に規定されているほか、[安全必携]等にも具体策が示されているので、これらを厳守して作業者を事故から守りましょう。
詳しい内容につきましては、下記の資料をご参照ください。
詳しい内容につきましては、下記の資料をご参照ください。
注: | 「法」 | ・・・・・ | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) |
「規則」 | ・・・・・ | 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号) | |
「構造規格」 | ・・・・・ | 研削盤等構造規格(昭和46年3月18日労働省告示第8号・一部改正 昭和47年9月30日労働省告示第85号) | |
「安全必携」 | ・・・・・ | グラインダ安全必携(労働省労働基準局安全衛生部安全課編 中央労働災害防止協会出版) |
発行:中央労働災害防止協会 〒108-0014 東京都港区芝5-35-1 TEL:03-3452-6841